21世紀金融行動原則とは

運営規程

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」運営規程

2011年11月8日制定
2012年5月11日改正
2013年4月24日改正
2014年1月28日改正
2014年5月9日改正
2014年10月30日改正
2016年2月5日改正
2017年9月25日改正

2018年5月23日改正

2020年3月4日改正

2020年5月26日改正

2022年3月2日改正

2023年2月14日改正

2024年2月13日改正

2024年3月13日改正

 

第1章 総則

第1条(名称)

この原則は、「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(通称:21世紀金融行動原則)」と称し、英文では、Principles for Financial Action towards a Sustainable Society(Principles for Financial Action for the 21st Century, 略称 PFA21)と表記する。

 

第2章 定義及び目的

第2条(定義)

  1. 「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」の普及促進及び改正等の運営については、この運営規程(以下「運営規程」という。)の定めるところによる。
  2. 「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」関連文書(以下「行動原則関連文書」という。)は、次のとおりとする。
  3. (1)「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」(以下「行動原則」という。)
    (2)次に掲げる業務別ガイドライン(以下総称して「業務別ガイドライン」という。)
       ア.「運用・証券・投資銀行業務ガイドライン」
       イ.「保険業務ガイドライン」
       ウ.「預金・貸出・リース業務ガイドライン」

第3条(目的)

金融機関等が行動原則に則り、行動指針として定めた「業務別ガイドライン」を参考として、相互の協働を図るとともに、諸団体及び国際機関と連携する等を通じて、環境金融に対する積極的な活動を促進し、もって我が国における持続可能な社会を形成し、グローバル社会の一員として地球規模で社会の持続可能性を高めることへ貢献することを目的とする。

 

第3章 署名金融機関等

第4条(参加資格)

  1. 行動原則に署名を行える者の範囲については、我が国の法令に基づき設立され、かつ適切な業務運営がなされている預金取扱金融機関、機関投資家、NPOバンクその他の金融機関等(以下「金融機関等」という。)とする。
  2. 前条の規定にかかわらず、我が国において業務実態のない者、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行った者又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)と関連を有する者のいずれかに該当する場合は、前条において適切な業務運営がなされていないものとみなす。

第5条(参加手続)

  1. 行動原則への参加を希望する金融機関等は、別添1の署名書式に必要事項を記載の上、金融機関等において代表権を有する者が署名又は記名・押印し、第24条に規定する運営委員会の共同委員長(以下「運営委員会委員長」という。)に提出しなければならない。
  2. 署名の効力は、運営委員会委員長が、前項の規定により提出された署名書式を受け付けた場合において、当該署名書式に記載された日から発生するものとする。ただし、運営委員会委員長が当該提出者について、前条第2項に規定する場合においては、これを受け付けないものとする。
  3. 行動原則への参加は、前項の規定において、署名の効力が発生した日とする。
  4. 署名手続きは、法人ごとに行うものとし、その効力は、当該法人のみに及ぶものとする。

第6条(会費)

  1. 行動原則に参加した金融機関等(以下「署名金融機関等」という。)は、会費を負担しなければならない。
  2. 署名金融機関等は、毎年6月末日までに、当該年度の会費として年3万円を、第34条に規定する事務局(以下「事務局」という。)が指定する銀行口座宛に、支払うものとする。ただし、初めて参加した金融機関等は、その参加の日から起算して3月以内に、当該年度の会費を支払うものとする。
  3. 前項ただし書の場合において、当該会費の額は、初めて参加した月を含む当該年度の残りの期間を対象に、年額の月割起算により算出した金額とする。

第7条(名称変更)

署名金融機関等は、その名称に変更があったときは、別添2の様式に必要事項を記載の上、運営委員会委員長に速やかに届け出なければならない。

第8条(失効)

  1. 署名金融機関等が、組織の再編又は消滅等に伴い、署名の効力を維持できなくなるときは、別添3の様式に必要事項を記載の上、運営委員会委員長に速やかに届け出なければならない。
  2. 前項の規定により、署名金融機関等の資格が失効した場合においても、当該年度に係る未納の会費は納付するものとし、既納の会費は返還されないものとする。
  3. 署名の効力は、第1項の規定により運営委員会委員長が受け付けた別添3の様式に記載された日において失われるものとする。

第9条(撤回)

  1. 署名金融機関等は、別添4の様式に必要事項を記載の上、運営委員会委員長に速やかに提出することにより、当該署名を撤回することができる。
  2. 前項の規定により、署名金融機関等が資格を喪失した場合においても、当該年度に係る未納の会費は納付するものとし、既納の会費は返還されないものとする。
  3. 署名の効力は、第1項の規定により運営委員会委員長が受け付けた別添4の様式に記載された日において失われるものとする。

第10条(地位の取消)

第27条第2項に基づく取消の議決が行われた場合には、運営委員会委員長は当該議決の対象となった署名金融機関等にその旨通知する。

第11条(署名金融機関等の責務等)

  1. 署名金融機関等はその業務運営において、行動原則関連文書の趣旨を尊重し、その遵守に努めることとする。
  2. 署名金融機関等は、行動原則に則った取組について、毎年(年1回)、運営委員会が定める方法により事務局に報告するものとする。
  3. 署名金融機関等は、行動原則に署名している旨を開示する目的で、行動原則の名称を使用することができる
  4. 署名金融機関等は、行動原則関連文書の改正、普及促進等に関する提案を第22条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)に提出することができる(様式は問わない。)。

 

第4章 総会

第12条(構成)

総会は、全ての署名金融機関等をもって構成する。

第13条(決議事項)

総会は、次に掲げる事項について決議する。

  1. 第22条第2項に規定する運営委員の選任及び解任
  2. 第15条第1項に規定する監事の選任及び解任
  3. 事務局の選定
  4. 行動原則の改正(軽微なものを除く)
  5. 運営規程の改正(軽微なものを除く)
  6. 予算の承認
  7. 収支報告書の承認
  8. 会費及び署名金融機関等の会費分担基準
  9. 解散及び残余財産の分配
  10. その他次条に規定する総会の共同議長(以下「共同議長」という。)が必要と認める事項

第14条(議長) 

  1. 総会に、原則として署名金融機関等の中から2機関の共同議長を置き、互選によってこれを定める。共同議長は共同で会務を総理する。
  2. 議長の任期は、選任された日から原則2年とし、再任を妨げない。

第15条(監事)

  1. 総会に、署名金融機関等の中から原則として2機関の監事を置き、互選によってこれを定める。
  2. 監事の任期は、選任された日から原則2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の上限は4年とする。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)行動原則の財産及び収支報告を監査すること。

(2)前項の規定により、監査の結果、行動原則の財産及び収支報告等に関する不正の行為又は法令に違反する等重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は運営委員会に報告すること。

第16条(開催) 

  1. 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年1回1月から3月までの間に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
  2. 臨時総会は、必要に応じて書面、電磁的方法その他運営委員会が適切と認める方法で開催することができる。
  3. 総会は、オブザーバーを受け入れることができる。オブザーバーの参加は、共同議長の承認を必要とするものとする。オブザーバーは、共同議長の求めに応じて意見を述べることができるが、議決権を有しないものとする。

第17条(招集)

  1. 総会の招集は、運営委員会がこれを決定し、共同議長が招集する。
  2. 同議長は、定時総会を招集するときはその会議を開催する日の15日前までに、臨時総会を招集するときはその会議を開催する日の7日前までに、それぞれ署名金融機関等にその旨を通知するものとする。
  3. 署名金融機関等は、運営委員会委員長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

第18条(議決権)

総会における議決権は、署名金融機関等1機関につき1個とする。

第19条(決議)

総会の決議は、法令又は運営規程に別段の定めがある場合を除き、総署名金融機関等の議決権の過半数を有する署名金融機関等が出席し、出席した署名金融機関等の議決権の過半数をもって行う。ただし、第16条第2項の規定により、書面、電磁的方法その他運営委員会が適切と認める方法により臨時総会が開催された場合における決議は、総署名金融機関等の議決権の過半数を有する署名金融機関等から書面、電磁的方法による返信がなされ、当該返信のなされた署名金融機関等の議決権の過半数をもって行う。

第20条(代理又は書面等による議決権の行使)

  1. 総会に出席することができない署名金融機関等は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は他の署名金融機関等を代理として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該署名金融機関等又は代理は、代理権を証明する委任状を書面にて運営委員会へ提出するものとする。
  2. 運営委員会は、必要があると認める場合には、総会の招集通知に議決権行使書を添付することができる。この場合、署名金融機関等は、当該議決権行使書により議決権を行使することができるものとする。当該議決権行使書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)各議案の内容及び当該議案についての賛否を記載する欄

(2)署名金融機関等による賛否の記載がない議決権行使書が提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

3. 第1項及び第2項の規定により、代理人又は書面により行使された議決権の数は出席した署名金融機関等の数に参入する。

第21条(議事概要)

総会の議事については、事務局が議事概要を作成し、全ての署名金融機関等に書面、電磁的方法その他運営委員会が適切と認める方法により通知する。

 

第5章 運営委員会

第22条(構成)

  1. 運営委員会は、運営委員により構成するものとする。
  2. 運営委員は、署名金融機関等の中から、定時総会の決議によって、原則として10機関選任されるものとする。
  3. 運営委員になることを希望する署名金融機関等は、前項の規定により運営委員の選任を行う定時総会の20日前までに事務局宛にその旨を書面にて提出するものとする。
  4. 運営委員の任期は、選任された定時総会が開催された日から原則2年とし、再任を妨げない。
  5. 第29条に規定するワーキンググループの座長は、原則として運営委員会に出席し、ワーキンググループの活動内容の報告等を行うものとする。
  6. 運営委員会は、運営委員会委員長の承認を得て、アドバイザー及びオブザーバー(以下「アドバイザー等」という。)を受け入れることができる。アドバイザーは、運営委員会の運営方針やワーキンググループの活動等に対して助言を述べることができるものとし、オブザーバーは、運営委員会委員長の求めに応じて意見を述べることができるものとする。この場合において、アドバイザー等は、議決権を有しないものとする。

第23条(決議事項)

運営委員会は、次に掲げる事項について決議する。

  1. 総会の招集
  2. 総会に付議する議案
  3. 行動原則関連文書の普及促進
  4. ワーキンググループの設置及び廃止
  5. 行動原則及び運営規程の軽微な改正
  6. 業務別ガイドラインの策定及び改廃
  7. 署名金融機関等の地位の取消
  8. 取組事例の提出方法
  9. その他運営委員会委員長が必要と認める事項

第24条(委員長)

  1. 運営委員会に、原則として運営委員の中から2機関の共同委員長を置き、互選によってこれを定める。共同委員長は共同で会務を総理する。
  2. 運営委員会委員長の任期は、選任された日から原則2年とし、再任を妨げない。

第25条(開催)

  1. 運営委員会は、定時運営委員会及び臨時運営委員会とし、定時運営委員会は原則年2回開催し、臨時運営委員会は必要に応じて開催するものとする。
  2. 運営委員会の開催は、運営委員会委員長がこれを決定し、行うものとする。運営委員は、運営委員会委員長に対し、運営委員会の目的である事項及び開催の理由を示して、臨時運営委員会の開催を請求することができる。
  3. 運営委員会は、必要に応じて書面、電磁的方法その他運営委員会委員長が適切と認める方法により開催することができる。

第26条(議決権)

運営委員会における議決権は、運営委員たる署名金融機関等1機関につき1個とする。

第27条(決議)

  1. 運営委員会の決議は、法令又は行動原則に別段の定めがある場合を除き、運営委員の過半数が出席し、出席した運営委員の過半数をもって行う。ただし、第25条第3項の規定により、書面、電磁的方法その他運営委員会委員長が適切と認める方法により臨時運営委員会が開催された場合における決議は、運営委員の過半数から書面又は電磁的方法による返信がなされ、当該返信のなされた運営委員の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、署名金融機関等が第4条第2項に該当することが判明した場合には、運営委員の過半数が出席する運営委員会において、出席する運営委員の議決権の3分の2以上の多数をもって、当該署名金融機関等の地位の取消を決することができる。

第28条(議事概要)

運営委員会の議事については、事務局が議事概要を作成し、全ての署名金融機関等に書面、電磁的方法その他運営委員会委員長が適切と認める方法により通知する。

 

第6章 ワーキンググループ

第29条(構成)

  1. 運営委員会は、必要に応じてその決議により、ワーキンググループの設置及び廃止を行うことができる。
  2. ワーキンググループの座長は、運営委員会の決定により、運営委員会委員長が委嘱するものとする。

第30条(所管)

ワーキンググループは、次の事項に関する審議を行い、運営委員会の求めに応じて報告を行うものとする。

  1. 業務別ガイドラインの策定及び改正
  2. 第11条第2項の規定に基づき署名金融機関等により報告される取組事例の取扱い     
  3. その他必要な事項

第31条(開催)

ワーキンググループは、必要に応じて座長が開催し、書面、電磁的方法その他座長が適切と認める方法により開催することができる。

 

第7章 資産及び会計

第32条(事業年度)

行動原則の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第33条(事業報告及び決算)

行動原則の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局がただちに書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1回運営委員会開催時に報告しなければならない。

 

第8章 事務局

第34条(事務局)

  1. 行動原則の事務を処理するために事務局を設ける。
  2. 事務局は、運営委員会により選出され、総会の承認を得るものとする。
  3. 事務局は、一般財団法人地球・人間環境フォーラムに置く。なお、その委託期間は、承認された日から原則2年間とし、再任を妨げない。

第35条(所管)

事務局は、次に掲げる事項について業務を遂行し、行動原則の活動を補佐する。

  1. 会費の徴収及び管理
  2. 運営委員会、総会及びワーキンググループに関する準備及び対応
  3. その他運営委員会が必要と認める事項

 

第9章 雑則

第36条(雑則)

この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会委員長が運営委員会に諮って定める。

 

附則

第1条(施行)

この規程は、2011年11月8日から施行する。

第2条(会費)

第6条第2項の規定にかかわらず、署名金融機関等は、2017年12月末日までに、当該年度の会費として3万円を、第34条に規定する事務局が指定する銀行口座宛に支払うものとする。

第3条(予算及び収支報告決議)

第13条第6項及び第7項においては、毎年6月に臨時総会を開催し、その決議をもってこれを承認するものとする。ただし、その開催方法は、電磁的方法により行うものとし、この場合の決議は、署名金融機関等の議決権の過半数をもって行う。なお、この場合に限り、第19条の規定にかかわらず、当該議案に反対する署名金融機関等のみ返信するものとし、返信しない場合には、賛成したものとみなす。

 

以 上

 

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